昨日はうちの顧問であり
今度セミナーの講師をして頂きます先生をお呼びして
賃料改定の基礎知識について勉強させて頂きました
借地借家法の解釈を分かりやすく丁寧に教えていただき
とても勉強になりました
その中の第32条の中で
借賃が経済事情の変動により不相当になったときには
増減を請求する事ができるとなってます
まさに今の時代はここに当てはまるといえると思います
景気のいいときは家賃が上がったことがあったかと思いますが
これからしばらくは下がる時代になりそうです
その中で少しでもお手伝いできればと考えてます