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社内セミナー

昨日はうちの顧問であり
今度セミナーの講師をして頂きます先生をお呼びして

賃料改定の基礎知識について勉強させて頂きました
借地借家法の解釈を分かりやすく丁寧に教えていただき

とても勉強になりました
その中の第32条の中で

借賃が経済事情の変動により不相当になったときには
増減を請求する事ができるとなってます

まさに今の時代はここに当てはまるといえると思います
景気のいいときは家賃が上がったことがあったかと思いますが

これからしばらくは下がる時代になりそうです
その中で少しでもお手伝いできればと考えてます

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2009年03月05日 07:43に投稿されたエントリーのページです。

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